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南砺市議会 会派「自民クラブ」

12月定例会

11 years ago

今日から、12月定例会の一般質問が始まりました。

片岸博会長が、自民クラブを代表し代表質問しました。

片岸代表質問.JPG.jpg

田中市政の1期目の評価と2期目に対する意気込みを質し、来年度予算の編成方針と予算規模の概要について質問しました。

また、明日にかけ自民クラブの9議員が質問いたします。

本会議以外にも常任委員会の傍聴も可能です。
議会事務局に気軽にお問い合わせください。

議長に浅田議員、副議長に山田勉議員就任

11 years ago

本日、11月臨時議会が開催され、議長・副議長選挙及び常任委員会委員などの選任が行われました。

議長には浅田裕二議員が、副議長には山田勉議員が就任し、新しい議会組織が正式にスタートしました。

新しい議会の構成は議員プロフィールをご覧下さい。

新しい組織がスタートしました

11 years ago

10月28日の市議会議員選挙において24人の議員が当選しましたが、その内の21人で会派「自民クラブ」を構成することになりました。

新会長に片岸博議員が就任し、新しい組織がスタートしました。
⇒ 就任のご挨拶

副会長に石崎俊彦議員、幹事長に才川昌一議員、総務会長に川邊邦明議員、政務調査会長に池田庄平議員が選ばれました。

詳しくは ⇒ 自民クラブ組織

例年行っている政策提言の部会構成も6部会とし、市民の色々な要望にきめ細かく対応できるよう組織を見直しました。

色々な情報を発信してまいりますので、ご意見やご要望などをお気軽にお寄せ下さい。

政策提言書を市長に提出

11 years ago

11月6日(火)午前11時30分、福野庁舎において平成24年度政策提言書を市長に提出しました。

政策提言.jpg

総務文教・民生病院・産業建設の3分科会に分かれ、調査研究してきた政策課題について提言書に纏め、自民クラブ会長 浅田裕二から田中市長に手渡しました。
各部会のリーダーから提言書の概要説明を行い、来年度以降の事業化、予算化を提言しました。
提言書の内容については、こちらからご覧いただけます。

まちづくり基本条例修正案について

12 years ago

当局から提案されている条例(案)に関し、正式な文書で申し入れなどを行ってまいりましたが、明確な回答や真摯な対応が得られない状況であります。
そこで、以下のとおり修正案の素案を取りまとめ、議長を通じて当局に提案いたしました。
ご意見などは「お問い合わせ」のバナーからお寄せいただければ幸いです。




南砺市まちづくり基本条例修正案(素案)
南砺市議会自民クラブ

公募委員による市民会議での協議を経て、策定委員会から提出された素案をもとに「南砺市協働のまちづくり基本条例(案)」が、市当局より1月6日の全員協議会で提示されました。その後、1月17日、30日の議員懇談会において条例(案)の逐条説明と今後の協議の進め方について当局側の意向を聞かせていただいたところであります。
この間、会派として条例(案)に対する意見を書面にて提出し問い質してきたところですが、当局からは明確な回答や真摯な対応が得られない状況であります。
市長の協働に対する熱意を受け、当局として3月定例会に上程したいとの強い意向のもと、我々市議会自民クラブとして先進地事例の視察研修や有識者との勉強会など、“自治基本条例”や“まちづくり基本条例”の研究に真摯に取り組み、協議を重ねてきたところであります。
まちづくり基本条例の制定そのものに問題がある訳ではありませんが、法体系における条例の整合性、あるいは市民のまちづくりに対する意識の高まりや現状を鑑みるとともに、議会として(仮称)議会改革検討会を設置し調査研究していくことで申し合わせている状況の中で、この条例(案)が市のまちづくりに寄与するものとなるよう、制約された時間の中で意見を集約し修正の素案を作成したところであります。
それぞれ原案に対する変更点や加除の理由を付して提案いたしますので、ご検討下さいますようお願いいたします。


南砺市まちづくり基本条例(案)
       
(前文) 
わたしたちの南砺市は、それぞれに受け継がれてきた自然と歴史そして伝統と文化を持った四つの町と四つの村が一緒になって誕生しました。お互いを尊重し、特色を活かしながら心をひとつにして、新しいまちづくりをめざしています。
わたしたちは、このまちに「生まれてきてよかった」、「住んでいてよかった」、「これからも住み続けたい」と思えるまちになることを願っています。
南砺市には、すばらしい財産があります。それは、世界遺産である合掌造り集落、散居村などの豊かなみどり、伝統の技など、日本のふるさとの原風景そのものです。
わたしたちは、みんなが力を合わせて助け合い支え合う精神が残る美しい風土を、次の世代につなぎ、そして活かしていく役割を担っています。
 一人ひとりが市政に参画し、市民、議会、行政が一体となって、ともにまちづくりをすすめるために、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的) 
第1条 この条例は、市のまちづくりの基本理念を明らかにし、市民、市議会及び市の執行機関の役割と責務を果たすことにより、市民と市が協力して魅力ある個性豊かな住みよいまちづくりをすすめることを目的とする。
(条例の位置付け) 
第2条 この条例は、まちづくりに当たっての基本原則を定めたものであり、市民、市議会及び市の執行機関がともに誠実に遵守しなければならない。
2 市は、条例及び規則の制定、改廃及び運用並びに市の基本方向を示す各種計画の策定に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(定義) 
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1)市 市議会及び市の執行機関で構成する地方公共団体としての南砺市をいう。
(2)市民 市内に居住する個人及び市内に拠点を有する法人その他の団体をいう。
(3)各種団体 市の様々な課題に対しその解決に向けて取り組み、各種法令に基づいたものと同時に、市民誰もが認める団体であり、市が認める営利を目的としない公益性の高い活動を行う団体をいう。ただし、宗教及び政治に関する活動を主たる目的とする団体を除く。
(4)住民自治組織 一定の地域に居住していることに基づいて市政を構成する最小の単位であり市が認める町内会、自治会等をいう。
(5)事業者 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他市内で事業を営む団体をいう。
(6)執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(7)まちづくり 市民のために、伝統文化、自然環境等を活かした住みよいまち及び豊かな地域社会をつくることをいう。

第2章 まちづくりの基本原則
第4条 市民及び市は、次の各号に掲げる基本原則について、当該各号に定める事項を遵守することにより、まちづくりを推進するものとする。
(1)市民、議会、執行機関一体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民とその代表である議会、執行機関が一体となって進めていくものとする。
(2)情報公開の原則 市が保有する情報は、プライバシーや市の将来発展に支障をきたさない範囲で法令に基づき市民に公開しなければならない。

第3章 市民
(市民の権利) 
第5条 市民は、市政全般に関わる情報について、情報公開条例や関連法令に基づき市か
らその提供を受ける権利を有する。ただし、営利を目的とする場合は、この限りでない。
2 市民は、市政に関する計画及び政策の立案について、法令、条例に基づき、各段階に参画し、意見を述べることができる。
(市民の責務) 
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画することを原則とする。
2 市民は、自らがまちづくりのための一員であることを認識し、自らの発言及び行動に責任を持たなければならない。
3 市民は、市と協力し、魅力あるまちづくりを行うよう努めるものとする。
4 市民は、市が実施するサービスの提供を受けたときは、市が定めるところにより応分の負担をしなければならない。

 第4章 住民自治組織、各種団体及び事業者
(住民自治組織の役割) 
第7条 市が認める町内会、自治会等の組織を尊重し、市民の意見を集約し、かつ自治機能を高めるものとする。
(各種団体の役割)
第8条 各種団体は、その活動について、社会的責任を自覚し、広く市民に理解されるよう努めなければならない。
(各種団体の責務) 
第9条 各種団体は、その目的を達成するための寄附金又は助成金の提供者に対し、その信託された任務を適切に履行するとともに、その活動の内容について、積極的に説明する責任を負うものとする。
2 市から支援を受ける各種団体は、代表者、連絡先、目的、会則、会計状況等の事項を市長に届け出るとともに、その活動の内容について、市及び市民に対して説明する責任を負うものとする。
(事業者の役割) 
第10条 事業者は、地域社会の一員として、事業活動を行い、地域社会との調和を重視しながら、公益的なまちづくりと市民の生活安定に寄与するよう努めるものとする。

第5章 市民参加のまちづくり
(まちづくりの理念) 
第11条 市民及び市は、互いの特性及び能力を尊重し、理解して協力することにより、市の資産である豊かな人間性や自然環境及び伝統文化等を活かして、持続可能で、かつ、活力ある社会の構築を図りながら、これからも住み続けたいと思えるまちづくりを推進するものとする。
(まちづくりにおける市の役割) 
第12条 市は、市民や各種団体の活動を理解し、かつ見守り市政に関しての適切な措置を講ずる。

(推進のための組織の設置等) 
第13条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民、市議会及び市の執行機関が協力してまちづくりをより一層推進するために、別に定める条例により、推進のための組織を設置することができる。

 第6章 住民投票
第14条 市長は、市政運営に係る重要事項について広く市民の意見を確認するため、次に掲げる場合は住民投票を実施することができる。
(1)市において選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって、その代表から請求があり、かつ市議会に付議し可決した場合
(2)市長自らが必要と認め、かつ市議会に付議し可決した場合
(3)市議会において住民投票に関する議案が可決された場合
2 住民投票の投票資格者は、市において選挙権を有する市民とする。
3 投票及び開票結果については、公表を原則とし、当該事案を審議に反映させるととも
に、住民投票の結果と反する結論が出た場合は、市長は、市民に説明する義務を有する。
4 前3項に掲げるもののほか、住民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、その方法及び結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。

 第7章 条例
(条例の見直し) 
第15条 市は、この条例の施行後4年を超えない期間でこの条例の規定の見直しを行うことができる。

 附 則
この条例は、公布日の6ヶ月後から施行する。



修正案(素案)の変更点及び加除の理由
⒈条例の名称
南砺市協働のまちづくり基本条例(案) ⇒ 南砺市まちづくり基本条例(案)
≪本文を検討すると、協働に関する条文は少なく、まちづくりに関することが主体と 思われる。一方、協働は造語であり、内閣法制局の見解からも、法令にそぐわない言葉と聞いているので削除する≫
⒈前文
助け合う「結い」の精神 ⇒ 助け合い支え合う精神
≪「結い」の意味には地域によって嫌悪感の有る言葉であり、条文の前文として取り上げる事に対して相応しいか疑問である≫
市民が主役になって協働の ⇒ 市民、議会、行政が一体となって、ともに
≪市民と議会と行政が共同することを明記する必要性がある≫
⒈条項
第1条 ・・市民主体のまちづくりに関する基本的な事項並びに市民、市議会及び市の執行機関の役割と責務を定めることにより、市民と市が協働して・・
⇒ 市民、市議会及び市の執行機関の役割と責務を果たすことにより、市民と市が協力して  ≪市民と議会と行政が共同することを明記する必要性がある≫
第2条 ・・市民主役のまちづくりの基本原則を定めた規範であり、市民、市議会及び市の執行機関等がともに
⇒ まちづくりに当たっての基本原則を定めたものであり、市民、市議会及び市の執行機関がともに
≪主従関係でなく共同してまちづくりにあたる必要がある。規範は強く当たる≫
第3条 
(2)市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する個人
 ⇒ 市内に居住する個人  ≪地方自治法に住民の規定がある。≫
(3)市民団体 社会の様々な課題に自発的及び自立的にその解決に取り組む、
⇒ 各種団体 市の様々な課題に対しその解決に向けて取り組み、 各種法令に基づいたものと同時に、市民誰もが認める団体であり、市が認める
≪市民団体を網羅した各種団体。社会より市がより具体的である≫
(4)組織される自治振興会  ⇒  市政を構成する最小の単位であり市が認める
≪定義をより明確にする≫
(7)協働 ⇒ 項目削除  ≪造語であり言葉として認知されていない≫
(8) ⇒ (7)  ≪項の繰り上げ≫
第4条 
(1)市民が主体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民が主体と
⇒ 市民、議会、執行機関一体の原則 まちづくりは、市民一人ひとりが参画し、市民とその代表である議会、執行機関が一体と
≪主従関係ではなく、対等の関係であり連携協力するものである≫
(2)情報共有の原則 市が保有する情報は、市民と共有
⇒ 情報公開の原則 市が保有する情報は、プライバシーや市の将来発展に支障をきたさない範囲で法令に基づき市民に公開
≪共有より公開であり、執行機関にある程度の裁量権を与える≫
 (3) ⇒ 項目削除
≪協働の言葉は認知度が無いので削除≫
第5条 市民は、市政全般に関わる情報について、市からその提供を受け、又は自ら取得する権利
 ⇒ 市民は、市政全般に関わる情報について、情報公開条例や関連法令に基づき市からその提供を受ける権利   ≪下線部分を加え、拠り所となる法を示す≫
2 政策の立案から評価まで ⇒ 立案について、法令、条例に基づき、
≪範疇を明記する≫
第6条 市民は、市政に関心を持ち、主体的にまちづくりに参画しなければならない。
⇒ 参画することを原則とする。  ≪~ならない。の表記は責務になる≫
2 まちづくりの主体である ⇒ まちづくりのための一員である ≪立場の確定≫
3 市民は、市と協働し ⇒ 市民は、市と協力し  ≪協働に替わる言葉の選択≫

第4章 住民自治組織による住民自治 
⇒ 第5章と一本化して 住民自治組織、各種団体及び事業所  ≪組織の明確化≫
第7条、第8条、第9条 ⇒ 統合し、新たな第7条とする
(住民自治組織の役割) 
第7条 市が認める町内会、自治会等の組織を尊重し、市民の意見を集約し、かつ自治機能を高めるものとする。  ≪各地域の既存組織に対し必要以上に干渉している≫
第8条、第9条    ⇒ 項目削除
(市民団体の役割)  ⇒ (各種団体の役割)  ≪第3条で規定済み≫
第10条 市民団体は ⇒ 第8条 各種団体は、
(市民団体の責務)  ⇒ (各種団体の責務) 
第11条 市民団体は、 ⇒ 第9条 各種団体は、 
2 市から支援を受ける市民団体は、 ⇒ 各種団体は、
≪第3条で規定済み、条番号の整理 ≫
第12条 社会の一員として、環境に配慮した事業活動を行い、地域社会との調和を図りながら、公益的なまちづくりに寄与
⇒ 第10条 社会の一員として、事業活動を行い、地域社会との調和を重視しながら、公益的なまちづくりと市民の生活安定に寄与
 ≪余分な形容の削除と文言の訂正≫

第6章 ⇒ 条文削除
≪議会として(仮称)議会改革検討会を設置し、調査研究を進めることとしていることに加え、地方自治法や各行政関連法で定められているので、市の現行条例を踏まえて議会として取り組みます。≫

第7章 ⇒ 条文削除
≪地方自治法や公務員法等に定めがあり、細部に関しては、職務規定等で対応すべきでこの条例に馴染まない≫

第8章 協働のまちづくり ⇒ 第5章 市民参加のまちづくり 
(協働のまちづくり)    ⇒ (まちづくりの理念)  ≪協働は使わない≫
第18条 活力ある循環型社会の ⇒ 第11条 活力ある社会の
≪まちづくりの範囲を限定してしまう。条番号の整理≫
(協働における市民の役割) ⇒ (まちづくりにおける市の役割) 
第19条 市は、市民、住民自治組織及び市民団体の円滑な活動を支援するため・・・・・役割を担う。
⇒ 第12条 市は、市民や各種団体の活動を理解し、かつ見守り市政に関しての適切な措置を講ずる。
 ≪架空の役職の創出であり、適切な措置で対応すべき≫
第20条、第21条、第22条 ⇒ 項目削除   ≪基本条例になじまない≫
(推進会議の設置)⇒(推進のための組織の設置等)
 ≪新しく創出された組織は、なじまない≫ 
第23条  まちづくりの基本原則を遵守し、市民と市の協働のまちづくりを、より一層推進するために、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、南砺市協働のまちづくり推進会議を設置する。
⇒ 第13条 まちづくりの基本原則を遵守し、市民、市議会及び市の執行機関が協力してまちづくりを、より一層推進するために、別に定める条例により推進のための組織を設置することができる。
2項以降 ⇒ 項目削除
≪基本条例に馴染まない≫

 第9章 ⇒ 条文削除
≪公務員法その他の法令で定められている≫

第10章 ⇒ 第6章 住民投票  ≪章の繰り上げ≫
第34条 ・・・実施しなければならない。
⇒ 第14条 ・・・・・実施することができる。 
≪~ならない。の文言は基本条例に馴染まない≫
(1) ⇒ 項目削除
(2)・・・その代表から請求があった場合  ⇒ (1) ・・・その代表から請求があり、かつ市議会に付議し可決した場合
≪議会の議決事件として、1項と2項を整理統合≫
(3) 認めた場合 ⇒ (2) め、かつ市議会に付議し可決した場合
≪重要な事項につき議会の議決事件とする≫
(4) 住民投票に関する次に掲げる議案 ⇒ (3) 住民投票に関する議案は
ア・イ ⇒ 項目削除
≪改めて規定しなくてもよい≫
 第11章 ⇒ 第7章 条例
第35条 ⇒ 項目削除  ≪第2条、第4条、第6条で既に規定済み≫
第36条・・・・・・見直しを行わなければならない
⇒第15条 ・・・・見直しを行うことができる
≪~ならない。の文言は、基本条例に馴染まない≫

附則
この条例は、公布の日から施行する。 ⇒ 公布日の6か月後から  
 ≪周知期間を設ける必要がある≫



≪   ≫内は変更理由です。
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